生命保険用語集【け】

生命保険用語集 【 け 】

生命保険会社、保険の種類、ご契約書類などによって、言葉の使い方が少し異なる可能性があります。

契約者

生命保険会社と保険契約を結び、保険料を支払う人。

生命保険契約では、契約者の他に「被保険者」「受取人」を指定します。

契約者貸付制度

その時点での解約返戻金(解約したら返ってくる金額)の一定範囲内で、生命保険会社からお金を借りることができます。
つまり、借りられる金額は変動するので、生命保険会社に確認する必要があります。

生命保険の種類、契約から経過した年数などで、貸付を受けられないこともあります。

契約者配当金

生命保険会社が、予定よりもうかったときに、その一部を生命保険の契約者に分配します。それを契約者配当金といいます。
配当の金額は、契約によってことなります。

同じ生命保険商品の中に、「有配当」と「無配当」の2つのタイプがある場合、「無配当」は文字通り配当はもらえませんが、そのぶん保険料は割安になります。

契約年齢

生命保険の契約のときに、保険料などの計算のもとになる年齢のこと。

やっかいなことに、契約年齢には2通りあります。

  • 保険年齢を契約年齢とする。
  • 満年齢を契約年齢とする。

どちらを採用しているかは生命保険会社によります。
どちらが良い、どちらが悪いということはありませんが、満年齢の方がわかりやすいです。

減額

生命保険契約の保険金や給付金の金額を減らすこと。

減らした分は解約したことになります。よって、減額した分だけ、保険料は安くなります。
減額した分のお金が返ってくることもあります。